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山形県の最低賃金が改正(令和5年10月14日)

更新日:2023.12.27|お知らせ情報

「山形県最低賃金」及び「特定(産業別)最低賃金」の改正

こちらをご覧ください。

【山形県最低賃金】

 ◇時間額 900円

 ◇効力発生日 令和5年10月14日

【特定(産業別)最低賃金】

 ◇一般産業用機械・装置等製造業    時間額 961円

 ◇電気機械器具等製造業        時間額 945円

 ◇自動車・同附属品製造業       時間額 961円

 ◇自動車整備業(分解整備従事者に限る)時間額 965円

 ◇効力発生日 令和5年12月25日

  問合せ先 山形労働局労働基準部賃金室

       TEL023(624)8224

       又は最寄りの労働基準監督署

 

 

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