「山形県最低賃金」及び「特定(産業別)最低賃金」の改正
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【山形県最低賃金】
◇時間額 900円
◇効力発生日 令和5年10月14日
【特定(産業別)最低賃金】
◇一般産業用機械・装置等製造業 時間額 961円
◇電気機械器具等製造業 時間額 945円
◇自動車・同附属品製造業 時間額 961円
◇自動車整備業(分解整備従事者に限る)時間額 965円
◇効力発生日 令和5年12月25日
問合せ先 山形労働局労働基準部賃金室
TEL023(624)8224
又は最寄りの労働基準監督署
ホームページお問い合わせフォームよりお申込みいただけます。
山形県母子寡婦福祉連合会TEL023-633-0962